普通借家と定期借家の違い
定期借家は、契約の更新がない契約で、契約期間が終了した時点で確定的に契約が終了し、確実に明け渡しを受けることができる契約です。
「普通借家契約」と「定期借家契約」では、とりきめや条件などが違います。
オーナー様のご事情によって適した方を選択していただくことが大切です。
普通借家契約と定期借家契約の比較
定期借家契約 | 普通借家契約 | |
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1.契約方法 |
①契約の締結は公正証書などの書面で行うことが必要。 ②契約書とは別に「契約の更新はなく期間の満了とともに契約が終了すること」をあらかじめ書面を交付して説明することが必要。 |
口頭でも可能 |
2.契約期間 |
契約期間は自由に定めることができる。 |
契約期間は1年以上で設定。 |
3.中途解約 |
居住用建物(床面積が200㎡未満)の定期借家契約では、契約期間中に法律に定められたやむを得ない事情が発生し、その住宅に住み続けることが困難となった場合には、借主からの解約申し入れができます。貸主からの中途解約はできません。 |
借主からの中途解約に関する特約を定めることができます。 |
4.更新の可否 |
契約の更新はできない。 |
正当事由がない限り更新される。 |
5.賃料の増減に関する特約 |
賃料の増減は特約の定めに従う。特約で賃料の増減ができないとすることも可能。 |
特約に関わらず貸主、借主は賃料の増減を請求できる。 |
6.通知義務 |
契約期間が1年以上の場合、貸主は期間満了の6ヶ月前までに借主へ契約終了を通知する義務があります。 |
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