普通借家と定期借家の違い

定期借家は、契約の更新がない契約で、契約期間が終了した時点で確定的に契約が終了し、確実に明け渡しを受けることができる契約です。
「普通借家契約」と「定期借家契約」では、とりきめや条件などが違います。
オーナー様のご事情によって適した方を選択していただくことが大切です。

普通借家契約と定期借家契約の比較

  定期借家契約 普通借家契約
1.契約方法

①契約の締結は公正証書などの書面で行うことが必要。

②契約書とは別に「契約の更新はなく期間の満了とともに契約が終了すること」をあらかじめ書面を交付して説明することが必要。

口頭でも可能

2.契約期間

契約期間は自由に定めることができる。

契約期間は1年以上で設定。

3.中途解約

居住用建物(床面積が200㎡未満)の定期借家契約では、契約期間中に法律に定められたやむを得ない事情が発生し、その住宅に住み続けることが困難となった場合には、借主からの解約申し入れができます。貸主からの中途解約はできません。

借主からの中途解約に関する特約を定めることができます。
貸主からの中途解約については正当な事由がない限り認められません。

4.更新の可否

契約の更新はできない。

正当事由がない限り更新される。

5.賃料の増減に関する特約

賃料の増減は特約の定めに従う。特約で賃料の増減ができないとすることも可能。

特約に関わらず貸主、借主は賃料の増減を請求できる。

6.通知義務

契約期間が1年以上の場合、貸主は期間満了の6ヶ月前までに借主へ契約終了を通知する義務があります。

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