昨年12月に制度が施行され、順次、管理業者の登録が始まっています。
国土交通省に備えられている「賃貸管理業者登録簿」に登録できるのは、次のいずれかを手がけている管理業者が対象になります。
- 管理受託(オーナー様から委託を受けて賃貸住宅の管理を行っている)
- サブリース(賃貸住宅を転貸し、貸主として管理を行っている)
さらに次のうち、いずれか1つの業務を行っていることも条件です。



個人であっても、他人の賃貸住宅の管理を手がけている場合は、登録の対象になりますが、自分の住宅だけを管理している場合は対象外です。
登録期間は5年。また、登録していることを公に周知するため、事務所の見やすい場所に登録しているための「標識」を掲げることになっています。
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