STEP3
売却依頼

STEP3 売却依頼

お住まいのご売却をお任せいただくには、媒介契約の締結が必要となります。
ご売却を決断されたら、媒介契約書の内容についてご説明いたします。
内容をご理解の上、ご契約ください。
媒介契約締結後、すみやかに営業活動を行います。

■営業担当者が事前に詳しく媒介契約についてご説明いたします

ご売却活動をお任せいただくにあたり、お客様との間で媒介契約を締結いたします。
媒介契約を締結いただく前に、媒介業務の内容をご説明いたします。
なお、不動産売買契約締結時までには、ご契約者様全員の本人確認が必要となります。

主な媒介業務の内容

  • (1)物件調査(基本的調査)
  • (2)売り出し価格についてのアドバイス
  • (3)媒介契約の締結と書面の交付
  • (4)物件状況等報告書、設備表の記入
  • (5)売買の相手方の検索
  • (6)売買の相手方との交渉
  • (7)売買契約の締結と書面の交付
  • (8)決済・引渡しなど

媒介契約の種類

媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
それぞれのメリット・デメリットに関する営業担当からのアドバイスを参考にお選びください。

  複数業者との契約 依頼者自ら発見した
相手との取引
指定流通機構への
登録義務
媒介業務経過報告
専属専任媒介契約

×

×

5営業日以内

1週間に1回以上

専任媒介契約

×

7営業日以内

2週間に2回以上

一般媒介契約

なし

なし

■ご売却物件について売主様にヒアリングさせていただきます

ご売却物件の状況について、売主様が知っている限りの情報をヒアリングさせていただくよう、国土交通相より指導されています。 将来の紛争防止に役立てるため、またお取引を安全に進めるために「物件状況等報告書」や「設備表」を使いながら、できるだけ詳しく営業担当にお話いただけますよう、お願いいたします。

■媒介業務の経過報告

お客様の物件について、どのような営業活動を行なっているか、定期的に経過を報告します。 購入希望者からのお問い合わせ状況や物件を見学された方の反応などもお伝えし、購入希望者を見つけるためのアドバイスも行わせていただきます。

どの媒介契約がいいの?

専属専任媒介/専任媒介のメリット

不動産会社の広告・宣伝費用は限られております。専任であれば当然広告・宣伝する優先順位は高くなり、広告に掲載される頻度は増えます。

一般媒介のメリット

複数の不動産会社に売却を依頼できるので、A社の販売活動がダメでもB社があると保険をかけられ、また不動産会社同士を競合させることもできます。

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